宮崎県ソフトテニス連盟規約[2024.5.7 更新] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※宮崎県ソフトテニス連盟規約[PDF] ※会費及び登録料[PDF] ※大会参加料[PDF] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】
【事務所】
〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 【目的】
【事業】
(1) ソフトテニスの普及奨励並びに指導 (2) ソフトテニス大会の開催 (3) 講習会の開催と指導者の育成 (4) ソフトテニスに関する調査研究 (5) 国及び他都道府県のソフトテニス連盟との連携 (5) 他の競技団体との連絡協調 (6) その他、連盟の目的達成に必要な事業 【組織】
(1) 県内市郡支部(以下「支部」という) (2) 県高体連ソフトテニス部(以下「高校の部」という) (3) 県中体連ソフトテニス部(以下「中学の部」という) (4) 県小学生ソフトテニス部(以下「小学の部」という) (5) 県レディースソフトテニス連盟(以下「レディース部」という) (6) 県超壮年ソフトテニス同好会(以下「超壮年の部」という) (7) ソフトテニス県学連の部(以下「学連の部」という) (8) 個人会員 【会員】
【役員】
【役員の選任】
2 (1) 会長、副会長、理事長、副理事長は、第21条の選考委員会で協議し、常任理事会、理事会を経て総会に提案する。 (2) 理事は、第5条の(1)から(7)までの支部及び6団体より各1名とするが、第11条の評議員を兼務することはできない。なお、支部のなかで選出できない場合は、総会までに報告しなければならない。このほか、会長推薦による理事は、選考委員会で協議し、常任理事会、理事会を経て総会に提案する。 (3) 監事及び顧問は、総会の議決により、会長が委嘱する。 【役員の任務】
1.会長は、連盟を代表し、会務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。 3.理事長は、連盟の会務を処理する。 4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは、その職務を代行する。 5.事務局長は、事務及び会計を総括する。 6.理事は、各専門部を分担し、必要な業務を処理する。 7.監事は、会計の内容を監査し、その結果を総会に報告する。 8.顧問は、連盟について、必要に応じて意見を述べることができる。 【役員の任期】
【評議員】
1.支部選出の評議員は、第5条(1)の9市6郡より各1名とする。 2.加盟団体選出の評議員は、第5条(2)から(6)までの6団体から各1名とする。 3.支部選出及び加盟団体選出の評議員は、選出後すみやかに報告しなければならない。なお、評議員は第7条の役員を兼任することはできない。 【総会】
1.規約の改正に関すること。 2.事業報告及び決算報告の承認に関すること。 3.運営方針、事業計画及び収支予算の審議と決定に関すること。 4.7条の役員の選任に関すること。 5.その他、総会の決定が必要と認められる事項に関すること。 【総会の構成】
但し、会長が必要と認めたとき及び第16条の理事会で総会の開催を決定したときは、臨時に招集することができる。 【総会の議事と採決】
【理事会】
但し、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。 また、理事の過半数が理事会の開催を要求したときは、会長は招集しなければならない。
【常任理事会】
常任理事会は、第7条の役員のうち、会長、副会長、理事長、副理事長及び第23条の(1)から(8)までの専門部の部長により構成する。 なお、必要と認めるときは、関係理事の出席を求めることができる。
【選考委員会】
2.選考委員会は、副会長、理事長、副理事長及び第23条の(1)から(7)までの専門部の部長で構成する。 3.選考委員会で原案を作成し、常任理事会、理事会を経て総会に提案する。 【事務局】
2.事務局の詳細な業務については、別に明記する。 【専門部】
【経費】
2.経費は、第25条に規定した収入によって充てる。 【収入】
(1) 会費及び登録料 (2) 参加料 (3) 補助金及び寄付金 (4) その他の収入 2.(1)会費及び登録料、(2)参加料については別に定める。 【会計年度】
2.この規約は、平成4年4月1日より改訂施行する。 3.この規約は、平成7年3月3日より改訂施行する。 4.この規約は、平成8年3月2日より改訂施行する。 5.この規約は、平成10年2月21日より改訂施行する。 6.この規約は、平成12年3月4日より改訂施行する。 7.この規約は、平成13年2月24日より改訂施行する。 8.この規約は、平成15年2月22日より改訂施行する。 9.この規約は、平成27年2月21日より改訂施行する。 10.この規約は、平成29年2月18日より改訂施行する。 11.この規約は、令和2年2月16日より改訂施行する。 12.この規約は、令和4年2月19日より改訂施行する。 13.この規約は、令和6年2月17日より改訂施行する。 |
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宮崎県ソフトテニス連盟 |