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宮崎県ソフトテニス連盟規約[2024.5.7 更新]

 ※宮崎県ソフトテニス連盟規約[PDF] ※会費及び登録料[PDF] ※大会参加料[PDF]
【名称】
第1条
  • 本連盟は、宮崎県ソフト連盟(以下「連盟」という)と称する。

  • 【事務所】
    第2条
  • 連盟の事務所は、次のところに置く。
    〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号

  • 【目的】
    第3条
  • 連盟は、県内におけるソフトテニスの普及発展を図り、心身共に健全なスポ−ツマンの育成にあたるとともに、スポ−ツを通じて県民の福祉向上に寄与することを目的とする。

  • 【事業】
    第4条
  • 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) ソフトテニスの普及奨励並びに指導
    (2) ソフトテニス大会の開催
    (3) 講習会の開催と指導者の育成
    (4) ソフトテニスに関する調査研究
    (5) 国及び他都道府県のソフトテニス連盟との連携
    (5) 他の競技団体との連絡協調
    (6) その他、連盟の目的達成に必要な事業

  • 【組織】
    第5条
  • 連盟は、次の構成により組織する。
    (1) 県内市郡支部(以下「支部」という)
    (2) 県高体連ソフトテニス部(以下「高校の部」という)
    (3) 県中体連ソフトテニス部(以下「中学の部」という)
    (4) 県小学生ソフトテニス部(以下「小学の部」という)
    (5) 県レディースソフトテニス連盟(以下「レディース部」という)
    (6) 県超壮年ソフトテニス同好会(以下「超壮年の部」という)
    (7) ソフトテニス県学連の部(以下「学連の部」という)
    (8) 個人会員

  • 【会員】
    第6条
  • 第5条の構成組織及び所属する会員は、別に定める会費及び登録料を負担することで、連盟の会員としての資格を有する。

  • 【役員】
    第7条
  • 本連盟に次の役員を置く。
     (1) 会長 1名  (2) 副会長 若干名  (3) 理事長 1名  (4) 副理事長(事務局長を含む) 若干名
     (5) 理事 若干名  (6) 監事 若干名  (7) 顧問 若干名  

  • 【役員の選任】
    第8条
  • 前条の役員は、総会の議決により選出する。但し、第5条の(1)から(7)までの選出理事は、変更になる場合がある。

    (1) 会長、副会長、理事長、副理事長は、第21条の選考委員会で協議し、常任理事会、理事会を経て総会に提案する。
    (2) 理事は、第5条の(1)から(7)までの支部及び6団体より各1名とするが、第11条の評議員を兼務することはできない。なお、支部のなかで選出できない場合は、総会までに報告しなければならない。このほか、会長推薦による理事は、選考委員会で協議し、常任理事会、理事会を経て総会に提案する。
    (3) 監事及び顧問は、総会の議決により、会長が委嘱する。

  • 【役員の任務】
    第9条
  • 役員の任務は、次のとおりとする。
    1.会長は、連盟を代表し、会務を統括する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
    3.理事長は、連盟の会務を処理する。
    4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは、その職務を代行する。
    5.事務局長は、事務及び会計を総括する。
    6.理事は、各専門部を分担し、必要な業務を処理する。
    7.監事は、会計の内容を監査し、その結果を総会に報告する。
    8.顧問は、連盟について、必要に応じて意見を述べることができる。

  • 【役員の任期】
    第10条
  • 役員の任期は、2年を1期とする。但し、再任を妨げない。なお、長期役員については、2期4年を目途に選考委員会及び常任理事会で協議する。

  • 【評議員】
    第11条
  • 評議員は、次のとおりとする。
    1.支部選出の評議員は、第5条(1)の9市6郡より各1名とする。
    2.加盟団体選出の評議員は、第5条(2)から(6)までの6団体から各1名とする。
    3.支部選出及び加盟団体選出の評議員は、選出後すみやかに報告しなければならない。なお、評議員は第7条の役員を兼任することはできない。

  • 【総会】
    第12条
  • 総会は、連盟の最高の意思決定機関であり、次の事項を審議し決定する。。
    1.規約の改正に関すること。
    2.事業報告及び決算報告の承認に関すること。
    3.運営方針、事業計画及び収支予算の審議と決定に関すること。
    4.7条の役員の選任に関すること。
    5.その他、総会の決定が必要と認められる事項に関すること。

  • 【総会の構成】
    第13条
  • 総会は、第7条の役員及び第11条の評議員で構成し、年1回、会長が招集する。
    但し、会長が必要と認めたとき及び第16条の理事会で総会の開催を決定したときは、臨時に招集することができる。

  • 【総会の議事と採決】
    第14条
  • 総会は、第13条の構成員の3分の2以上の出席で成立するものとし、議事の採決権は構成員のうち会長、副会長、理事長を除くものとする。

  • 第15条
  • 総会の議長は、前条の議決権を有する役員の中から1名を選出するものとし、総会の議事は、前条による採決権を有する出席者の過半数で決定する。

  • 【理事会】
    第16条
  • 理事会は、顧問及び監事を除く第7条の役員で構成し、年2回会長が招集する。
    但し、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
    また、理事の過半数が理事会の開催を要求したときは、会長は招集しなければならない。

  • 第17条
  • 理事会の議長は出席者の中から選任し、議事は出席者の過半数で決定する。

  • 第18条
  • 理事会は、総会で決定した運営方針、事業計画及び予算等の執行を円滑に行うため、必要な業務の調整と方針等を決定し、また、総会に付議すべき事項を決定する。

  • 【常任理事会】
    第19条
  • 常任理事会の議長は出席者の中から選任し、議事は出席者の過半数で決定する。
    常任理事会は、第7条の役員のうち、会長、副会長、理事長、副理事長及び第23条の(1)から(8)までの専門部の部長により構成する。
    なお、必要と認めるときは、関係理事の出席を求めることができる。

  • 第20条
  • 常任理事会は、第12条の総会の決定事項及び第18条の理事会で決められた方針に基づき、業務の具体的な方針の調整と、執行方法等を協議し決定するものとする。

  • 【選考委員会】
    第21条
  • 第7条の役員のうち、会長、副会長、理事長、副理事長(事務局長を含む)及び会長推薦による理事の選任に当たっては選考委員会で協議する。
    2.選考委員会は、副会長、理事長、副理事長及び第23条の(1)から(7)までの専門部の部長で構成する。
    3.選考委員会で原案を作成し、常任理事会、理事会を経て総会に提案する。

  • 【事務局】
    第22条
  • 事務局は、第23条の専門部と連携して事務及び会計の処理にあたる。
    2.事務局の詳細な業務については、別に明記する

  • 【専門部】
    第23条
  • 連盟の日常的な運営を効率的に執行するため、業務の区分に応じて次の専門部を置く。
    (1) 総務部   (2) 競技部
    (3) 審判部   (4) 等級部
    (5) 強化部   (6) 普及指導部
    (7) 団体対策部     
    2.各専門部の詳細な業務については別に明記する

  • 【経費】
    第24条
  • 連盟の経費は、総会で決定された事業計画と予算に基づいて執行する。
    2.経費は、第25条に規定した収入によって充てる。

  • 【収入】
    第25条
  • 連盟の収入は、次のとおりとする。
    (1) 会費及び登録料
    (2) 参加料
    (3) 補助金及び寄付金
    (4) その他の収入
    2.(1)会費及び登録料、(2)参加料については別に定める。

  • 【会計年度】
    第26条
  • 連盟の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。但し、金融機関については考慮する。

  • 附則 (施行期日)
  • 1.この規約は、昭和46年4月1日より施行する。
    2.この規約は、平成4年4月1日より改訂施行する。
    3.この規約は、平成7年3月3日より改訂施行する。
    4.この規約は、平成8年3月2日より改訂施行する。
    5.この規約は、平成10年2月21日より改訂施行する。
    6.この規約は、平成12年3月4日より改訂施行する。
    7.この規約は、平成13年2月24日より改訂施行する。
    8.この規約は、平成15年2月22日より改訂施行する。
    9.この規約は、平成27年2月21日より改訂施行する。
    10.この規約は、平成29年2月18日より改訂施行する。
    11.この規約は、令和2年2月16日より改訂施行する。
    12.この規約は、令和4年2月19日より改訂施行する。
    13.この規約は、令和6年2月17日より改訂施行する。


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